ストレスチェックとは?
ストレスに関する質問集に労働者が答え
自分のストレスがどのような度合いのものであるかをはかるためのものです。
「労働安全衛生法」が改正されたことにより
2015年12月から、労働者が50人以上いる企業では毎年行うことが義務付けられました。
これはストレスによるメンタル不調などを
労働者自身が防止することができるように行われるものです。
メンタル不調とは、うつ病などのことをいいます。
ストレスチェックを行う行程は、大きく分けて3行程にわけることができます。
①導入前の準備
会社として、メンタルヘルス不調の未然防止のために
ストレスチェックを行う方針を示し、実施に必要な事項について話し合います。
いつ、誰に、どのようなツールで行うのか、などです。
決まったことは社内規定として明文化を行い、全社員に周知させます。
②ストレスチェックの実施
全社員にたいしてストレスチェックを実施します。
この際、回答したもののについては医者などの実施者が回収しますが
第三者、人事権を持つものが閲覧することはいけません。
回収したストレスチェック記入表をもとに
医者などの実施者がストレスの度合いをチェックし
高ストレスで医者の面談指導が必要な人を選びます。
結果は企業を介さずに、直接医者などの実施者から本人に渡されます
。企業が当人の結果を知りたい場合には、当人から許可を得なければなりません。
結果は医者などの実施者が保管します。
③面談指導
ストレスチェックの結果、高ストレスであり
医者の面談が必要であると判断された労働者については
労働者本人が希望した場合には医者の面談を受けることが出来ます。
その医者から就業上の措置の必要性の有無とその内容について意見をきき
その内容に沿って就業時間の短縮などの必要な措置をとる必要があります。
その指導の結果は5年間保存しなければなりません。
また、努力義務ではありますが
ストレスチェックの実施者にある程度の規模(10人以上)で集積
分析してもらった結果を提供してもらい、職場環境の改善を行います。
まとめ
ストレスチェックは、労働者の個人情報が適切に保護され
不正な目的で使用されないようにすることで
適切な対応や改善などに繋げることができるようにする制度です。
個人情報の取り扱いには留意しなければなりません。
事業者が、ストレスチェックに関する
労働者の秘密を不正に手にいれることがあってはいけません。
また、個人の情報を取り扱ったものには
法律で守秘義務が課され、違反すれば刑罰を受けます。
事業者に提供された情報についても適切に管理し
社内で共有する場合にも必要最小限の範囲に留めます。
まずはご自身で簡単にストレスチェックを行ってみると良いかもしれません~
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